本文へスキップ

特許・実用新案・意匠・商標・著作物に関する権利等の代理業務なら飯塚国際特許事務所へ

英語 中国語

中小企業と知的財産権について(その5)

  • 「中小企業と知的財産権について」の第5回目として、特許庁の料金軽減について説明します。
     特許庁の特許に関する料金として、主なものとして「出願料」、「出願審査請求料」、「特許料」が有ります。
     これに対して一定の要件を満たす中小企業は、「出願審査請求料」及び「特許料」が下記のように減額されます。

    ・審査請求料 1/2に軽減
    ・特許料(第1年分から第10年分) 1/2に軽減

     下記に「特許料等の減免制度」に関するURLを記載します。
     特許料等の減免制度(外部サイトへリンク)
      jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html

    特許庁ホームページより

バナースペース

東京オフィス

TEL 03-6869-9092
FAX 03-6869-9129

〒101-0047
東京都千代田区内神田

埼玉オフィス

TEL 048-854-1300
FAX 048-854-1321

〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5

newpage1.htmlへのリンク