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中小企業と知的財産権について(その2)

  •  「中小企業と知的財産権について」の第2回目として、「知的財産権取得・活用の効果」を説明します。
     知的財産権を取得し活用することにより、他社との間で中小企業の事業が競合する際に、事業展開が以下の点で有利となることが考えられます。

    権利侵害に対する法的措置
     特許権所有者の特許製品と同様の製品を競合他社が製造や輸入し、更にその製品を販売した場合であって、その行為が特許権を侵害していると判断されたときに、損害賠償請求や差止め請求等の法的措置が可能となります。

    類似品の市場参入を防止(けん制)
     特許権所有者の製品と類似した製品を競合他社が製造、輸入、販売等するために市場参入を図ることを検討した場合でも、特許権侵害のおそれがあることから、市場参入を断念することが考えられます。
     
    ライセンスによる事業拡大
     特許権所有者自身が特許製品をたとえ製造販売しない場合でも、その特許を他社にライセンスすることで、ライセンス料が得られるという利益が得られます。
          
    特許庁ホームページより


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