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RCEPにおける知的財産分野の概要(その2)

  •  RCEPにおいて知的財産分野は重要な位置づけとされていることはすでに述べましたが、商標権保護の強化や商標・意匠の保護対象の拡大等も各締約国に求めています。
           
    (1) 商標権保護の強化について
     悪意で行われた商標出願を拒絶・取消する権限について規定した。(例えば、他の締約国において、日本企業が保有する周知商標と同一又は類似の商標についての出願が悪意で行われた場合には、当局が当該出願を拒絶する又は登録を取り消す権限を有することとなる。)
     また、周知商標であると決定するための条件として、自国又は他国で商標として登録されていること等を要求してはならないことをも規定した。
           
    (2) 商標・意匠の保護対象の拡大について
     音商標が商標としての保護の対象となることを規定した。(ただし、カンボジア、ラオス、ミャンマー、フィリピン、ベトナムには本規定履行までの猶予期間が認められている。)
     また、意匠について、各締約国が次のいずれかのものが意匠としての保護の対象となることを確認することを規定した。
     ・物品の一部に具体化された意匠
     ・物品の全体との関係において当該物品の一部について特別に考慮された意匠
         
    (3) インターネット公知情報の先行技術・先行意匠としての認識について
     各締約国が、インターネットにおいて公衆に利用可能とされた情報が特許における先行技術、及び意匠における先行意匠の一部を構成し得ることを認識することを規定した。
        
    特許庁ホームページの「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定における産業財産権分野の概要」より



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