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特許庁関係手続における押印の見直しについて(その3)

  •  前回お知らせしましたように、2020年12月28日以降に特許庁に提出する書面においては、多くの場合押印が不要となりましたが、偽造による被害が大きいものがあることを考慮して、押印を存続する手続も当面残されています。
     こうした押印を存続する手続の運用は、次のとおりです。

    (3)押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の運用
    ・新規に印鑑を用いる場合
      個人:実印+印鑑証明書
      法人:実印+印鑑証明書 又は
         実印により証明可能な法人の代表者印(※)+実印+印鑑証明書

    ※「実印により証明可能な法人の代表者印」とは、知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印等です。
     
    ・既に特許庁に届け出た印鑑が存在する場合
      令和3年末までは、届出印での手続が可能ですが、令和4年1月1日以降は、求められた場合に印鑑証明書が提出できない印鑑の使用ができません。



    注)特許庁HP「特許庁関係手続における押印の見直しについて」より


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