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特許庁関係手続における押印の見直しについて(その2)

  •  前回お知らせしましたように、2020年12月28日以降に特許庁に提出する書面においては、多くの場合押印が不要となりました。ただし、偽造による被害が大きいものに関しては、押印を存続する手続も当面残されました。
     こうした押印を存続する手続には次のようなものがあります。

     (2)押印を存続する手続(偽造による被害が大きい手続)の一覧
     [1] 出願中の権利
     ・出願人名義変更届
     ・氏名(名称)変更届
     ・住所(居所)変更届
     [2] 特許権等の移転登録に関する手続
     ・一般承継による特許権等の移転登録申請
     ・特定承継による特許権等の移転登録申請
     ・登録名義人表示変更登録申請
     ・質権設定登録申請
     ・専用実施(使用)権設定登録申請
     ・仮専用実施権等登録申請
     ・通常使用権登録申請
     ・商標権分割申請登録
     ・商標権分割移転登録申請
     ・実用新案権抹消登録申請

    注)特許庁HP「特許庁関係手続における押印の見直しについて」より


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