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令和元年 特許法等の一部を改正する法律(その6)

  •  今回も「意匠法の一部改正」について説明いたしますが、今回は意匠法のその他の改正に関して説明いたします。
    1.関連意匠制度の見直し
     関連意匠制度とは、自己の出願した意匠又は自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠の登録を関連意匠として認める制度です。
     長期に亘り一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインを保護可能とする必要から、関連意匠に関して、以下の改正がされました。
    (@)関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで(8か月程度) から、本意匠の出願日から10年以内までに延長する。
    (A)関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。

    2.意匠権の存続期間の変更
     「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更する。

    3.意匠登録出願手続の簡素化
    (@)複数の意匠の一括出願を認める。
    (A)物品の名称を柔軟に記載できることとするため、物品の区分を廃止する。

    4.間接侵害規定の拡充
     間接侵害とは、侵害を誘発する蓋然性が極めて高い予備的・幇助的行為を侵害とみなす制度です。
     「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の主観的要素を規定することにより、取り締まりを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為を取り締まれるようにしたものです。

    特許庁ホームページより


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