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令和元年 特許法等の一部を改正する法律(その5)

  •  今回は、「意匠法の一部改正」について説明いたします。
     「保護対象の拡充」、「連意匠制度の見直し」、「意匠権の存続期間の変更」、「登録出願手続の簡素化」、「間接侵害の規定の拡充」等と意匠法の各規定が幅広く改正されました。
     特に重要と考えられるのは、「保護対象の拡充」であり、「物品に記録・表示されていない画像」や、「建築物の外観・内装のデザイン」が、意匠法の新たな保護対象となりました。

     要するに、「物品に記録・表示されていない画像」が新たに保護対象となりましたが、具体的には以下のような2つの例が挙げられます。

    例1)クラウド上に保存され、ネットワークを通じて提供される画像
    特許・意匠・商標制度の見直し
    例2)道路に投影された画像
    特許・意匠・商標制度の見直し

    他方、「建設物の外観・内装デザイン」も新たに保護対象となりましたが、具体的には以下のような例が挙げられます。

    例3)内装デザインによるブランド構築 (auショップ池袋西口駅前店)
    特許・意匠・商標制度の見直し
    特徴的な形状のテーブルやカウンター等を用い、それらの特徴が際立つ形で、全体的にオレンジ と白の2色のみによる効果的な色彩を施し、統一感を実現している点が特徴。

    特許庁ホームページより


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