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令和元年 特許法等の一部を改正する法律(その4)

  •  今回は、「特許法の一部改正」の内の「損害額の審理」における「損害賠償」に関しての改正について、説明します。
     前々回「特許侵害の特殊性」からの改正がされたことを説明しましたが、「損害賠償」の改正について具体的に説明します。
     内容としては、損害賠償額算定方法の見直しが行われ、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分である下記の「ライセンス料相当額」についても、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとしました。
    特許・意匠・商標制度の見直し
    なお、上記については実用新案法、意匠法及び商標法において同旨の改正がされています。

    特許庁ホームページより


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