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令和元年 特許法等の一部を改正する法律(その3)

  •  前回「特許侵害の特殊性」からの法改正がされたことを説明しましたが、今回は「特許法の一部改正」の内の「侵害の有無の審理」における「証拠収集」に関しての改正について、具体的に説明します。
     内容としては、特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が被疑侵害者の工場等に立ち入って特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設しました。

     これにより、製造方法、B to B製品、プログラム等の製品を分解しても分からない場合や侵害の事実を容易に入手できない等の場合に、有益な調査が可能となります。
     ただし、過度に被疑侵害者に不利にならないように、調査のための要件を厳格に設定すると共に、秘密保護の仕組みを導入しました。

    特許庁ホームページより

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