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令和元年 特許法等の一部を改正する法律(その1)

  • 令和元年5月に成立し、令和2年4月に施行された「特許法等の一部を改正する法律」について説明いたします。
     経済産業省の説明によれば、「デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、中小・ベンチャー企業等が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが拡大するとともに、優良な顧客体験が競争力の源泉となってきている。
     このような変化を踏まえて、特許等の権利によって、紛争が起きても、大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善するとともに、デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築等のため、意匠制度等を強化する。」とされています。

     具体的には、特許法の一部改正及び意匠法の一部改正だけでなく、公益団体等(自治体、大学等)が自身を表示する著名な商標権のライセンスを認める等の措置を講ずることとなりました。

    特許庁ホームページより


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