JIS法改正について(その4)【飯塚国際特許事務所】
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JIS法改正について(その5)

  •  今回は、標準化と弁理士との関係について説明いたします。
     今般、標準化活動の基盤となっている工業標準化法が改正され、これに伴い弁理士法も改正され、令和元年7月1日に主なものは施行されています。

     具体的には、弁理士法第4条第3項に以下のような4号の規定が追加されました。
     4号 特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの利用の機会の拡大に資する日本産業規格その他の規格の案の作成に関与し、又はこれに関する相談に応ずること。

     この規定により、中小企業やベンチャー企業において期待されている標準化の提案等に弁理士が答えられることが明確にされました。例えば、標準化を含めたオープン・クローズ戦略の構築・管理等です。

    特許庁の「標準に係る業務への弁理士の関与の在り方について」より

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