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JIS法改正について(その2)

  •  前回、JISの対象に「データ、サービス等」が加わり、「日本工業規格(JIS)」 が「日本産業規格(JIS)」に改められ、法律名も「産業標準化法」に改められたことをお知らせしましたが、今回は、「JIS制定の民間主導による迅速化」について説明いたします。
     JIS制定の「従来の手続」は、下記のように業界団体等がJIS原案を作成し、主務大臣に申し出ることで審議会(JISC)にて審議され、主務大臣が制定すると手順になっていました。
     これに対して改正後は、専門知識等を有する民間機関を認定し、その「認定機関」が作成したJIS案について審議会の審議を経ずにJIS制定するという、新たな手続きが追加される形で創設されました。

    標準化の迅速化 経済産業省ホームページの「JIS法改正」より


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