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TPP協定に基づく特許法改正の概要(その1)

  •  TPP協定(環太平洋パートナーシップ協定)の批准に向けて、特許法も改正が予定されています。特許の分野では、「新規性喪失の例外規定の導入」が義務付けられます。
     既に公表されている発明は新規性がないため特許権が付与されませんが、現在も公表から6月以内に特許出願した場合については例外として救済措置がされています。
     この救済措置の規定がTPP協定に基づき下記のように改正される見込みです。

    特許法改正の概要1
    特許庁「TPP協定を担保するための特許法改正について」のPDF資料より

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