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PCT国際出願の具体的なメリット


 特許協力条約によるPCT国際出願は、「海外での特許権の取得について」の項で既に説明しましたが、今回はPCT国際出願のメリットを具体的に説明したいと思います。
 様々な様式・言語による各国への特許出願の煩雑さを解消し、一つの出願願書を日本の特許庁にPCT国際出願として提出することで、すべての条約加盟国に同時に出願したことと同じ効果が得られますが、更に以下のメリットをも有します。

  • 国際調査、国際予備審査の利用が可能
     PCT国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願されて公知になっているかや発明が産業上利用可能か等の調査が行われます。これを「国際調査」と言います。 その際に、PCT国際出願の発明が進歩性、新規性、産業上の利用可能性など、特許取得に必要な要件を具体的に備えているか否かについての審査官の見解も示されます。
     この一方、出願人が希望すれば、特許取得のための要件について予備的な審査を受けることもできます。これを「国際予備審査」と言います。但し、これは各条約加盟国が行う特許付与のための審査ではなく、あくまでも予備的なものに過ぎません。
     これら国際調査、国際予備審査の制度を利用することで、特許取得の可能性を判断し易くなり、特許取得の可能性が高い場合のみ、手続を継続することで、出願コストの低減化が図れます。
  • 優先日から30ヶ月までであれば各国国内への手続が可能
     通常の外国出願では、優先日から12ヶ月までに各国特許庁に特許出願する必要があるのに対して、PCT国際出願では、優先日から30ヶ月までであれば各国への国内手続が可能です。 この国内手続のことを「国内移行手続」と言います。
     この国内移行手続の際に、権利を取得したい条約加盟国が指定する言語への翻訳文をその国の特許庁に提出し、又その国が求める手数料を支払う必要がありますが、通常の外国出願と比較して18ヶ月間だけ費用の先送りが可能となります。
     このため、出願人は、取得した国際調査等を参考にして各国への国内手続の要否を慎重に検討することが可能ともなります。

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