ブランド保護と意匠権
ブランドは一般に「商標」や「名の通った銘柄」と考えられ、主に商標権や不正競争防止法にて保護されています。
しかし、立体的な形状のパッケージにブランドとしての機能を持たせることも出来ます。例えば従来のパッケージと大きく異なり特徴的な形状のものであれば、意匠権を取得でき、これを標識として用いれば、ブランドとしての機能が生じるようになります。
例:コーラの新規なペットボトルの形状に意匠権を取得する事で、このペットボトルの形状を標識とする。
そして、商標権の取得と合わせて意匠権を取得する事で、より強固なブランド保護が可能となります。この結果として、顧客からのブランドに対する信頼が高まる他、ブランドが模倣される危険性も小さくなります。