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部分意匠制度


 従来、意匠法上の「物品」とは、独立した製品として流通するものと解されていました。 このため、「物品の部分」に係る意匠は、意匠法の保護対象になっていませんでした。 これに伴い、一部分が模倣されていても、意匠全体として模倣していなければ、意匠権の効力は及びませんでした。
そこで、意匠法の改正により意匠を構成する「物品」に「物品の部分」が含まれることを明らかにし、 「物品の部分」に係る形状等について創作をした場合は、この創作をした部分を「部分意匠制度」により保護することとしました。

  • 部分意匠制度を利用した場合の登録要件について

    (1)工業上利用することができる意匠であること
     特に、「意匠に係る物品全体の形態のシルエットのみを表したもの」や、「意匠登録を受けようとする部分が、他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分と認められないもの」は工業上利用することができる意匠であるとはいえません。

    (2)新規性、創作非容易性を有すること
     新規性における、部分意匠の類否判断は、同一又は類似する物品において、単に同一又は類似する形態の意匠が過去に無いだけではなく、対象となる部分の用途及び機能が同一又は類似であるか、対象となる部分が意匠全体の中で、どの様な位置、大きさ、範囲を占めているかも重要な判断基準となります。

    (3)先願の意匠の一部と同一又は類似の後願意匠でないこと

    ※なお、先後願の判断において部分意匠は、意匠登録を受けようとする方法等が異なるため、全体意匠とは非類似の意匠として扱われます。

  • 部分意匠制度の利用形態について
     部分的にデザインに特徴がある商品であるものの、商品全体としてみると特徴部分のデザインの評価が埋没してしまうようなときや、 商品の一部の特徴的なデザイン部分を会社のブランドとして広く使用するようなときに、この制度を利用することが考えられます。
     これにより、独創的で特徴のあるデザインの一部分を第三者に模倣されることを防止することができます。

    【例:カメラ】シャッター部分(実線部)について部分意匠として登録

         

    【第三者による実施】
          

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