意匠法において保護される意匠とは、「物品」の「形態」であって視覚を通じて「美感」を起させるものとされています。
意匠法では、意匠権者に独占排他的な権利を与えることにより、この意匠を保護しています。
すなわち、意匠権者は、自己の登録意匠及びこれに類似する意匠を独占的に実施でき、第三者の無断の実施を制限することができます。着目すべきは、自己の登録意匠と同一の意匠のみならず、類似する意匠も保護されるという点です。意匠の類似とは、この意匠に係る物品と、意匠の形態の両方を勘案し総合的に判断して、「物品が同一で形態が類似」「物品が類似で形態が同一」「物品が類似で形態が類似」の3つの場合をいいます。