秘密意匠制度について
特許法と同様に意匠法も、新たに創作した意匠を創作者の財産として保護する一方、その利用も図るため、登録された意匠の内容を意匠公報により公開しています。
しかし、意匠法は物品の美的外観を保護するものであるものの、外観は一見してだれでも識別できるため、意匠の模倣は容易です。
他方、意匠を創作したがその実施化にとりかからない場合でも、まず先願としての出願を確保しておく必要がありますが、出願した意匠について意匠登録を受けそれが意匠公報に掲載されると、
その意匠権者の将来の意匠の傾向を他人に知られ、模倣されてその意匠を転用したような意匠を作り出されるおそれがあります。
このため、このような場合に対応すべく、意匠法には意匠の内容を秘密にする「秘密意匠」の規定が存在しています。
尚、秘密にすべき期間としては、あまりに長期とすると、権利者に過度の保護を与えることになるため、意匠権の設定の登録の日から三年以内と定められています。
秘密にしている期間内は秘密意匠の内容は一般公衆には公示されません。このとき、他人が偶然に同一類似のデザインの製品を製造等した場合も差止め等の権利行使を行うことはできますが、一定の制限を受けることとなります。
秘密にすることの請求は、出願後と同時にする場合に加え、意匠登録の第1年分の登録料の納付と同時にすることができます。
したがって、出願後に商品化の延期が決まった場合なども、登録前であれば秘密意匠制度をご利用することは可能ですのでご相談ください。