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画像を含む意匠の保護の拡大について(その4)


■画像の意匠ごとの出願の取り扱い
(1)変化する画像の取扱い
 新たに意匠法の保護対象となった画像意匠についても、変化する画像について、それらが同一の機能のためのものであり、かつ、変化の前後の画像について、図形等の共通性による形状等の関連性を有するものであれば、一の意匠と判断することとされています。

(2)一体として用いられる物品に表示される画像の取扱い
 例えば、「磁気ディスクレコーダー」 と「磁気ディスクレコーダーと一体として用いられる物品(例、テレビモニター)に表示される画像」の例が挙げられます。

 改正前の意匠法第2条第2項は、「物品の操作の用に供される画像」は、物品の表示部に表示される場合だけでなく、「これと一体として用いられる物品に表示される画像」についても当該物品を構成するとしていました。
 しかしながら、改正意匠法においては、画像意匠そのものが保護の対象となることから、当該規定の部分は削除された。よって、改正後は、「これと一体として用いられる物品に表示される画像」は、物品と画像とに分けて出願するか、組物の意匠の登録要件を満たすものであれば、組物の意匠として出願する必要があります。


特許庁HP内の「令和元年改正意匠法対応 改訂意匠審査基準の概要」より


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