意匠法上の意匠を構成するための要件として、前回、
「画像意匠」として保護を受ける方法について説明しましたが、今回は、
物品又は建築物の表示部に表示された、物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法について説明いたします。
物品等の部分としての画像を含む意匠を構成するものは、物品に記録され、物品の表示部に示された、以下の(1)又は(2)の少なくともいずれか一方に該当する画像であることが必要とされています。
(1)画像を表示する物品又は建築物の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供されるもの(以下、「物品の機能を発揮するための操作画像」という。)
(2)画像を表示する物品又は建築物の機能を果たすために必要な表示を行うもの
(以下、「物品の機能にとって必要な表示画像」という。)
なお、上記の両方に該当するものも意匠を構成しますが、当該画像が物品又は建築物に記録され、物品又は建築物の表示部に示されているものに限ります。
他方、上記(1)及び(2)のいずれにも該当しない画像、例えば、映画やゲーム等のコンテンツについては、物品の部分としての画像を含む意匠を構成するものとは判断しないとされています。
以下に各具体例を示します。
物品等の機能を発揮するための操作の用に供される画像の具体例
物品等の機能を果たすために必要な表示を行う画像の具体例
特許庁HP内の「第1章 画像を含む意匠」より