画像を含む意匠について意匠登録を受ける方法が、大きく分けて2通りあることを前回説明しましたが、今回はまず、新たに保護対象となった物品から独立した画像自体とされる「画像意匠」として保護を受ける方法について、説明いたします。
「画像意匠」とは、その画像を表示する物品や建築物を特定することなく、画像それ自体を意匠法による保護の客体とする意匠のことをいいます。
そして、以下の(1)又は(2)の少なくともいずれか一方に該当する画像に限り、意匠法上の意匠と判断することとされています。
(1)機器の操作の用に供される画像(以下、「操作画像」という。)
(2)機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(以下、「表示画像」という。)
尚、上記の両方に該当するものも意匠を構成し、また、当該画像を表示させるためのデータがいずれにインストールされているか、画像がどのようなものに表示されるかについては不問とされています。
以下に各具体例を示します。
機器の操作の用に供される画像の具体例
機器がその機能を発揮した結果として表示される画像の具体例
上記(1)及び(2)のいずれにも該当しない画像、例えば、映画やゲーム等のコンテンツについては、意匠法上の意匠と判断しないとされています。また、「画像意匠」として出願されたものが、意匠法上の画像意匠を構成するためには、一の意匠として創作のまとまりがあり、かつ、「操作画像」又は「表示画像」に該当するものでなければならないともされています。
したがって、以下の例のように、アイコンの一部のみを意匠登録出願の対象とした場合のように、出願されたものが「操作画像」にも「表示画像」にも該当しない場合は、意匠法上の意匠に該当しないと判断されます。
ただし、点線で囲まれた部分のように、アイコンとして出願され、その一部の部分について意匠登録を受けようとするものの場合は、意匠法上の意匠に該当すると判断されます。
特許庁HP内の「第1章 画像を含む意匠」より