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意匠登録について

 消費者が商品を購入する際、価格や性能、品質に加えブランド等を考慮して検討することが一般的でしょう。 これらと同じくらいに重要な要素として、商品のデザインがあります。 見た目が美しい商品は、購買意欲を喚起し、ときには価格や性能を超えて購入の決め手となります。
 しかし、物の外観にあらわれるデザインは、模倣が容易であるため不正なコピー商品が市場に出回りやすい傾向にあります。
 意匠登録制度は、創作物であるこのデザインを登録することにより意匠権を発生させ、財産権として保護するものです。
 2012年、米国の北カリフォルニア地裁におけるアップル対サムスン訴訟で、サムスンに巨額の賠償金支払いを命じる評決が出ました。 この訴訟で焦点となったもの一つが意匠権です(なお、米国では、意匠も特許法で保護しております)。 特許で争いを続けたアップル社は、デザインにも場を移して訴訟を行い勝利を収めました。 これは、意匠権が、他人の実施を排除することができる排他的独占権であり、特許権と同じくらいに強力な効力を有することを示しています。
 今後、スマートフォンや自動車など技術が成熟した分野では、他社との差異を図るためにデザインがますます重要性を増していきます。安易な模倣を避け、 自社製品を保護するためにも、特許権のみならず意匠権の取得を視野に入れてみるべきではないでしょうか。

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