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著作権法の一部を改正する法律施行について

  •  平成31年1月1日に著作権法の一部を改正する法律が、一部規定を除き施行されました。
     以下に、文化庁より発表されたこの法律の「改正の趣旨」の概要を以下に記載いたします。
     デジタル・ネットワーク技術の進展により新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応するため、著作権者の許諾を受ける必要がある行為の範囲を見直すことで、情報関連産業、教育、障害者、美術館等におけるアーカイブの利活用に係る著作物の利用をより円滑に行えるようにするとのことです。

     要するに近年の技術革新に適合等すべく、著作権法の一部が今回改正されました。
     なお、文化庁による詳細な解説が下記URL内に掲載されています。
    "http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/

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