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職務著作について

 一般に著作者とは、創作活動を実際に行った個人をいいますが、時に会社などの法人が著作者となることがあります。X社の従業員Aさんが業務用資料を作成したようなケースです。このような著作物は「職務著作」又は「法人著作」と呼ばれます。
 以下の要件を全て満たすと職務著作に該当します。

(1) 法人等(会社など)の発意に基づき、
(2) その法人等の従業員が、
(3) 職務上作成し、
(4) その法人等の名義で公表する著作物であって(プログラムの著作物は除く)、
(5) 契約などに別段の定めがないこと

 職務著作に該当する著作物の著作権は法人等に帰属しますので、Aさんは自分が作成した資料であっても著作権を有しません。例えば、後にAさんがX社からY社に転職したとすると、X社から許諾を得ることなく、Y社でその資料のコピーを取ったり、インターネット上にアップロードしたりする行為は、X社の有する著作権を侵害するおそれがある点に注意が必要です。

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