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著作権者不明等の場合の裁定制度

  •  文化庁ホームページに「著作権者不明等の場合の裁定制度」のお知らせが掲載されています。
     この裁定制度の概要は以下のようなものです。
     他人の著作物、実演等を利用する場合、原則として「著作権者」や「著作隣接権者」の許諾を得ることが必要になります。しかし、「権利者が誰だか分からない」、「権利者がどこにいるのか分からない」、「権利者の相続人が誰でどこにいるのか分からない」等の理由で許諾を得ることができない場合があります。
     このような場合に権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金を供託することで、他人の権利を適法に利用可能とするのが本制度です。
     裁定申請の対象は以下のようなものです。
     権利者若しくは権利者の許諾を得た者により公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供等されている事実が明らかである著作物、実演、レコード、放送、有線放送が対象になります。
  •  詳しくは文化庁内の下記URLの内容をご覧ください。
    "http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/chosakukensha_fumei_saiteiseidokaizen.html

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