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著作権登録の申請の審査について


 著作権に関する登録については、産業財産権の取得のため手続である特許出願(特許申請)、意匠出願(意匠登録出願)及び、商標出願(商標登録出願)等と異なり、実体的な審査はされません。
 言うなれば、実用新案登録出願と同様に、出願人適格や法令の規定に従った方式により申請されているかなどの審査のみのいわゆる形式審査が行われ、この形式審査によって却下事由に該当するか否かを確認します。
 このため、「実名の登録」した者の名前が真正なものか否かの審査や、当事者間で権利の移転が真にあったかなどの審査は行いません。 但し、真実と異なる書類を提出して虚偽の内容を登録した場合、「公正証書原本不実記載等の罪」に問われる可能性がありますので、ご注意ください。 尚、ご自身による書類の提出に自信がない場合には、代理人に書類の作成や提出を依頼することも考慮ください。

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