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著作権登録制度について
産業財産権と著作権の違い
特許権、意匠権、商標権等の産業財産権の取得のためには、東京都内に存在する特許庁に対して、特許出願(特許申請)、意匠出願(意匠登録出願)、商標出願(商標登録出願)等をすることが必要です。
これに対して、著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますので、著作物の取得のための登録手続を必要としません。
著作権登録制度の存在理由
以上のように、著作権の登録は著作権発生の要件ではないので、登録をしなくても権利移転等の効力が生じますが、著作権登録制度は以下のような存在理由があります。
1.著作権関係の法律事実の公示ができる
2.著作権が移転した場合の取引の安全の確保ができる
著作権登録の手続先
手続先は著作物の種類により異なりますが、以下のようになっています。
1.プログラムの著作物を除く著作物について:文化庁
2.プログラムの著作物について:財団法人ソフトウェア情報センター
その他
上記以外の団体・企業で、法律に定められた著作物登録をしているところはありません。 また、これら「文化庁」や「財団法人ソフトウェア情報センター」は東京に有り、埼玉県等の他の府県には有りません。 但し、著作物登録は特許出願のような電子手続が現在のところ認められていないようなので、遠距離の方には郵送することをお勧めします。
尚、民間業者が実施している著作権の登録等には著作権法上の効果がないので、ご注意ください。
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