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設計図の著作物性について

 設計図に対する著作権法上の基本的な考え方として、創作的に表現されたものであれば著作物として著作権法で保護されます。また、「設計図」は「学術的な性質を有する図面」とも言えますので、著作物とも解されています。
 しかし、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」ですので、全ての「設計図」が著作物として保護されるものではなく、著作権法で保護されるためには「創作的に表現されたもの」に限られます。
 そして、著作物として認定された「設計図」に基づき製品を他人が作成し販売した場合、著作権侵害となるとも言えますが、一般的な機械、器具等に関しては意匠法や特許法による保護が普通で有り、これらについての著作権侵害に関する裁判例はごくわずかであり、「設計図の著作物性」に関する確定的な法的判断は未だ無いと言えます。

 以下に、「著作物性否定した判断」と「著作物性肯定の判断」の裁判例を挙げます。
・著作物性否定の判断の裁判例(スモーキングスタンド事件(東京地判平成5年(ワ)第22205号))
・著作物性肯定の判断の裁判例(丸棒矯正機事件(大阪地判昭和61年(ワ)第4752号))


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