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運動会で人気漫画等のキャラクターを看板などに描く場合の著作権の許諾について


  プラカードや看板に人気漫画等のキャラクターを描くことは、人気漫画等の複製に当たり、原則として著作権者の許諾が必要になります。 但し、学校などにおいて授業の過程で使用に供することを目的とする場合には、児童や生徒等の授業を受ける者が、公表された著作物を例外的に権利者に無断で複製できます。 このため、人気漫画等のキャラクターを運動会で看板などに描く場合には、著作権の許諾は不要となると考えられます。

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