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特許関係料金減免制度

 特許出願人、特許権者が中小企業の方または個人の方である場合には、一定の要件を満たせば、申請により「審査請求料」と「特許料(1年から10年まで)」が3分の1或いは2分の1の減免がされます。
 2019年4月1日以降、証明書類等の提出が不要となりましたので、より利便性が向上しました。
 弊所では、この減免措置を受けることができる可能性がある方には、その旨、ご案内するとともに、申請の代行をしております。

以下に、この減免制度に関して特許庁のサイトをご案内致します。
ご利用を検討される場合は、弊所までお気軽にお問い合わせください。

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