「商品・役務の類否」の判断基準として4つの基本的な区分があることを「商品・役務の類否判断方法(その1)」で説明しましたが、商品とサービスである役務とが類似しているか否かを問題とする「商品役務間の類否」について説明します。
「商品役務間の類否」を判断するに際しては、例えば次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するものとします。この場合、原則として「類似商品・役務審査基準」によるものとします。
@ 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか
A 商品と役務の用途が一致するかどうか
B 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
C 需要者の範囲が一致するかどうか
特許庁HP「第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」より
ただし、原則として「類似商品・役務審査基準」によるものとします。
「類似商品・役務審査基準」は、以下のURLにより確認することができます。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2019.html