「商品・役務の類否」の判断基準として4つの基本的な区分があることを「商品・役務の類否判断方法(その1)」で説明しましたが、ここではサービスである役務同士が類似しているか否かを問題とする「役務の類否」について説明します。
「役務の類否」を判断するに際しては、例えば次の基準を総合的に考慮するものとします。
@ 提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか
A 提供に関連する物品が一致するかどうか
B 需要者の範囲が一致するかどうか
C 業種が同じかどうか
D 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか
E 同一の事業者が提供するものであるかどうか
特許庁HP「第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」より
ただし、原則として「類似商品・役務審査基準」によるものとします。
「類似商品・役務審査基準」は、以下のURLにより確認することができます。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2019.html