「商品・役務の類否」の判断基準として4つの基本的な区分があることを「商品・役務の類否判断方法(その1)」で説明しましたが、まず商品同士が類似しているか否かを問題とする「商品の類否」について説明します。
「商品の類否」を判断するに際しては、例えば次の基準を総合的に考慮するものとします。この場合、原則として「類似商品・役務審査基準」によるものとします。
(イ) 生産部門が一致するかどうか
(ロ) 販売部門が一致するかどうか
(ハ) 原材料及び品質が一致するかどうか
(ニ) 用途が一致するかどうか
(ホ) 需要者の範囲が一致するかどうか
(ヘ) 完成品と部品との関係にあるかどうか
特許庁HP「第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」より
「類似商品・役務審査基準」は、以下のURLにより確認することができます。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2021.html
尚、具体的な「商品の類否」の判断には複数の説がありますが、以下のような最高裁判所の判例があります。
商標の指定商品が類似かどうかは、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞があると認められる関係にある場合には、たとえ商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであっても、それらの商標は類似の商品にあたると解するのが相当である。