商標の類否判断方法(その1)
「商標権の効力」の項目において、商標権者は、指定商品や指定役務について登録された商標の使用をする権利を専有するだけでなく、他人によるその類似範囲の使用を排除できると、説明しました。
今回は、商標の「類似範囲」を確定するための「商標の類否判断方法」について説明します。
まず、商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断することを原則としています。
外観、称呼、観念の認定の基本的な定義を以下に示します。
・外観の認定
外観とは、商標に接する需要者が、視覚を通じて認識する外形をいいます。
・称呼の認定
称呼とは、商標に接する需要者が、取引上自然に認識する音をいいます。
・観念の認定
観念とは、商標に接する需要者が、取引上自然に想起する意味又は意味合いをいいます。
特許庁HP「第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」より