以前このトピックスでも、一部の出願人から他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われているという特許庁からのお知らせを掲載しました。最近また、ある芸人の人気楽曲に関連して、全く関係のない会社が商標登録出願をしているとして各メディアで大きく取り上げられました。
この時散見されたのが、「無関係の第三者なのに商標出願をすることが可能なのか?」という疑問です。
商標法上、出願人と出願する商標との間に何らかの関連性を有する必要ありません。出願する商標を現在使用していなくても将来的に使用する意思があればよいとされています。出願後に登録の可否を判断する審査が行われることから、誰がどのような商標を出願しても特許庁はひとまず受理する規定になっています。
このため、他者に先に出願されて不測の事態を招くことがないよう、社名や商品名はできるだけ早期に商標出願し、登録しておくことをお勧めします。
尚、以前のトピックスでお知らせした連絡先を再度掲載致します。
弊所連絡先電話番号:03-5577-5346
特許庁連絡先電話番号:03-3581-1101 内線2805(審査業務部 商標課 企画調査班)