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商標登録異議申立制度について


商標登録出願がなされると、特許庁の審査官により審査が行われ、登録を拒絶する理由がなければ商標権の設定登録がなされます。商標登録異議申立制度は、商標権の設定登録後の一定期間に限り、広く第三者にその取消しを求める機会を与え、登録処分に誤りがあった場合にはその是正を図ることにより、登録に対する信頼を高めることを目的としています。

 以下に商標登録異議申立の手続きの流れをフローチャートとともに説明いたします。

商標異議申立制度について

(1)商標登録出願がなされ、審査を通過し登録査定後に登録料を納付すると、商標権設定登録がなされます。

(2)設定登録後に、登録された商標を掲載した商標公報が発行されます。

(3)商標公報の発行日から2か月以内に、誰でも当該商標登録に対し登録異議申立を行うことができます。主な異議理由としては、登録要件の要件を満たさないこと(商標法第3条)、商標登録を受けることができない商標であること(商標法第4条)です。
 典型的には、登録された商標が異議申立人の有する先登録商標と類似し、指定商品も類似するような場合(商標法第4条第1項第11号)です。

(4)登録異議申立があった場合、特許庁は方式調査、商標登録原簿への予告登録等を行います。

(5)さらに特許庁は、商標権者への異議申立書副本送付等を行います。このとき、商標権者は登録異議申立に対して答弁する必要はありません。

(6)登録異議申立書に基づき取消理由の有無を三人又は五人の審判官の合議体が、審理及び決定します。
 取消理由があると判断した場合、商標権者に対し取消理由通知を発します。これに対し、商標権者は40日(在外者は3か月)以内に意見書を提出して反論することができます。

(7) 意見書提出後さらに審理が行われ、依然として取消理由があると審判官が判断した場合は、登録取消決定がなされ、当初より取消理由がないと判断した場合および、取消理由がなくなったと判断した場合は、登録維持決定がなされます。
 登録維持または登録取消の決定がなされると、決定書の謄本が商標権者、異議申立人等に送達されます。
 登録取消決定に対して権利者は東京高等裁判所に出訴できます。登録維持決定に対して異議申立人は不服申立てをすることができませんが、別途、当該登録に対する無効審判を提起することが可能です。

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