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商品「衛生マスク」の商品の区分変更について


 日本国特許庁の取扱いでは、「衛生マスク」は従来第5類の商品とされていましたが、2022年1月より第10類に変更されることになりました(類似群コード:01C01)。2022年1月以降、新規商標出願で「衛生マスク」を指定する場合、商品の区分は第10類としなければなりませんので、注意が必要です。なお、医療用・衛生用以外のマスクに関しては、たとえば「防じんマスク」は第9類、「保温用フェイスマスク」は第25類というように、具体的な商品によって区分が異なります。出願をご検討の際は、ご相談ください。

 

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