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商標のファストトラック審査


概要
商標のファストトラック審査とは、対象案件について、出願から約6か月で最初の審査結果通知を行う審査運用です。

商標出願の現状の審査期間は平均約12か月ですが、下図のようにファストトラック審査の対象となった商標出願は、出願から約6か月で審査結果が通知されるので、およそ2倍の速さで審査が行われ結果が通知されることになります(ただし、実際の期間については通常案件の審査着手状況に応じて調整される場合があります)。
※なお、この運用は、当面、「試行」として実施されているもので、本格導入については、運用状況等を検証した上で、検討を行うとされています。

商標のファストトラック審査

(特許庁ホームページ 「ファストトラック審査」より)


対象となる出願
ファストトラック審査の対象となる商標出願は、原則として以下の(1)(2)の両方の要件を満
たすものになります。
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定するものであること
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていないこと

上記を満たす出願でも、以下のものは対象となりません。
@ 新しいタイプの商標に係る出願(新しいタイプの商標についてはこちら(当HP「新しいタイプの商標」)をご参照ください)
A 国際登録出願
B 立体商標の一部

手続き・費用
ファストトラック審査の対象とするために別途申請手続きを行う必要はなく、上記の要件を満たす出願は、自動的にファストトラック審査の対象となります。通常の出願費用以外の手数料もかかりません。

早期審査との違い
通常よりも短期間で審査結果を得るための方法としては、他に早期審査制度があります。早期審査の場合は別途申請手続きが必要ですが、申請から2か月程度で審査結果が得られる点で、ファストトラック審査よりも有利といえます。ただし、ファストトラック審査の場合と異なり、当該商標を指定商品(役務)に使用しているか、又は使用の準備を相当程度進めていることが少なくとも必要であり、さらにその他の要件を満たすことが必要です。商標早期審査については、こちら(当HP「商標早期審査の要件」)をご参照ください。

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