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権利侵害の警告への対応(特許権)
自社製品に対し特許侵害であると警告されたときは、慌てずに落ち着いて対応することが重要です。まずは警告書の内容を確認して、弁護士又は弁理士に早期にご相談ください。 以下に、警告に対する対応の手順・方法をご紹介します。
権利の存在を確認
特許公報、特許登録簿謄本、経過情報から、特許権の有無や状態を調査します。 警告の基礎となっている特許権が本当に登録されているか、特許料未納等により既に消滅していないか、警告者は本当に権利者かなどの観点から、警告が妥当であるかを検討します。
侵害の成否を判断
自社製品が相手方の特許発明の技術的範囲に属するかを検討します。特許発明の技術的範囲とは、特許公報の特許請求の範囲に記載された範囲をいいます。
これらの判断は、弁理士に鑑定を依頼するほかに、特許庁に判定を求めることができます。 判定は法的な拘束力を有しませんが、特許庁の下した判断であるため、訴訟において尊重されます。
自らに正当権限があるかを確認
警告が正当であり、自社製品が相手方の特許発明の技術的範囲に属するときでも、何らかの抗弁(反論)事由があれば、製造販売等の実施が認められる場合があります。 例えば、相手方の特許発明が出願される前から製造をしているならば、先使用権が発生している可能性があります。ご参考までに、先使用権については、特許庁作成の先使用権制度ガイドラインに詳しく説明されておりますのでご覧ください。
無効理由の調査
無効理由があれば、特許無効を主張することができます。例えば、新規性や進歩性違反等の確認のため、出願前の国内海外の文献等に相手方特許発明に関する記載が無いか調査を行います。 無効理由が発見されれば、特許庁に対して無効審判を請求したり、交渉の材料とする等の対応を検討することができます。
侵害回避の検討
上記1.〜4.を検討してみて、侵害を免れえないと判断される場合は、今後の損害賠償に備え、自社製品の設計変更、製造・販売の中止を検討してみてください。また、交渉によりライセンスや権利を得ることで、実施を継続することも考えられます。
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