マルチマルチクレーム制限について(その3)
2022年4月1日より、請求項の記載形式の内の「マルチマルチクレーム」形式が禁止されることになりました。
今回は、4月1日以降の「マルチマルチクレーム制限後の運用」を説明いたします。
マルチクレーム (2以上のクレームを択一的に引用するクレーム)が他のマルチクレームの基礎となることが制限されることから、例えば以下のような記載形式のクレーム(請求項)の内の請求項4は、「マルチクレームとされる請求項3」を引用しています。このため、請求項4はマルチマルチクレームとなりますので、記載できないことになります。
請求項1 Aを含む装置。
請求項2 さらにBを含む請求項1に記載の装置。
請求項3 さらにCを含む請求項1又は2に記載の装置。
★請求項4 さらにDを含む請求項1~3のいずれか1項に記載の装置。
但し、マルチマルチクレーム制限違反は、拒絶理由となるものの無効・異議理由とはなりません。
また、マルチマルチクレームの検出等の「試験ツール」を特許庁が提供予定ともされています。
特許庁HP「マルチマルチクレームの制限について」より