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マルチマルチクレーム制限について(その2)


 2022年4月1日より、請求項の記載形式の内の「マルチマルチクレーム」形式が禁止されることになりました。
 今回は、「マルチマルチクレームの現状」と「マルチマルチクレーム制限の必要性」を説明いたします。

 マルチマルチクレームにより、下記「表現できる実質請求項の数(理論値)」のグラフのように指数関数的に増加します。例えば、請求項の数が30以下の出願が約99%を占めているにもかかわらず、実質請求項の数が1000以上になる出願が約5%も存在するのが現状です。


  産業構造審議会知的財産分科会 第3回基本問題小委委員会資料より抜粋


 これに対して、グローバルな権利取得が促進される中、各国の制度に応じた形式で請求項を記載する必要がありものの、各国対応への出願人の負担が増大(出願国毎の請求項の補正やその翻訳負担など)していました。
 また、特許審査ハイウェイ(PPH)等を用いた場合であっても、クレーム形式に拒絶理由を受けることで権利化までに時間を要することがある他、第三者による監視や審査処理において過度な負担を生じさせる要因ともなっていました。
 さらに、マルチマルチクレームは、下記表のように日米欧中韓の主要庁のうち、日本・欧州は認めているものの、米国・中国・韓国においては制限されており、国際調和が求められてもいました。


特許庁HP「マルチマルチクレームの制限について」より



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