マルチマルチクレーム制限について(その1)
2022年4月1日より、請求項の記載形式の内の「マルチマルチクレーム」形式が禁止されることになりました。
まず、「マルチマルチクレーム」とはいずれのようなものかを説明いたします。
日本では、特許請求の範囲内の「請求項」の記載により発明を特定することになっていますが、この「請求項」を一般に「クレーム」と呼んでいます。
そして、特許請求の範囲内には複数のクレーム(請求項)を記載することができますが、このクレームは、特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載するものであり、他のクレームを引用して記載することが認められています。
さらに、他の2以上のクレームを引用するクレームを「マルチクレーム」と呼びますが、例えば以下のような記載形式の複数のクレーム(請求項)の内の請求項3は「請求項1又は2」を引用していますので、マルチクレームとなります。
請求項1 Aを含む組成物。
請求項2 さらにBを含む請求項1に記載の組成物。 (⇒A+B)
請求項3 さらにCを含む請求項1又は2に記載の組成物。 (⇒=A+C、A+B+C)
ここで、「マルチマルチクレーム」とは 、マルチクレームを少なくとも1つ引用するマルチクレームのことをいいますが、例えば以下のような請求項4はマルチクレームである請求項3を含め、請求項1~3のいずれか1項を引用していますので、マルチマルチクレームとなります。同様に請求項5もマルチマルチクレームとなります。
つまり、マルチマルチクレームは多数の発明が1の請求項で記載される形式のことをいいます。
★請求項4 さらにDを含む請求項1~3のいずれか1項に記載の組成物。
(⇒=A+C、A+B+D、A+C+D、A+B+C+D)
★請求項5 さらにEを含む請求項1~4のいずれか1項に記載の組成物。
(⇒=A+E、A+B+E、A+C+E、A+B+C+E、A+D+E、A+B+D+E、A+C+D+E、A+B+C+D+E)
特許庁HP「マルチマルチクレームの制限について」より