貴社が新製品を出そうとする際、その製品が他社の特許権等の知的財産権に抵触していないか、心配なこともあるかと思います。あるいは、製品を発売した後に、他者から特許侵害であると警告を受けた、ということがあるかもしれません。そのような場合に、貴社の製品やサービスが、他社の知的財産権に抵触するか否かを、専門的・中立的な立場から判断する「鑑定」を、弁理士に依頼することができます(ただし、法的拘束力はありません)。
逆に、貴社が特許権を有しているときに、他社が貴社の特許権を侵害している疑いがあり、警告状送付等の対応を検討する場合にも、判断材料として鑑定を利用することができます。
特許権について言えば、鑑定の種類としては、次のものが挙げられます。
弊所でもこの鑑定サービスを承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。