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特許異議申立制度について


 特許出願され出願審査請求されると、特許庁の審査官により慎重な審査がされて特許権が付与されることで発明が保護されます。ただし、完全な審査が必ずしもできない場合があります。このため、一旦付与された特許権に対する公衆による見直し等の理由から、特許異議申立制度や無効審判制度が存在していました。

 これに対して似た2つの制度を併存させる意味が希薄になっていることや弊害もあって、制度の一本化のために特許異議申立制度が平成15年に一旦廃止されました。しかし、無効審判制度はユーザーにとって負担が重く利用しにくいなどの理由から、特許異議申立制度が平成27年 (2015年) 4月に再度設けられました。

 特許庁審判部の2021年8月の発表によれば、この再開された特許異議の申立ての件数は、累計で6,006件となり、そのうち約88.5%が最終処分に至っているとのことです(2020年12月末時点)。

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