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知的財産侵害物品の取締りについて

  • 侵害物品の取締りの概要
     知的財産侵害物品は、関税法により輸出及び輸入してはならない貨物と定められており、税関で取締りを行っています。
     知的財産侵害物品を外国に持ち出そうとした場合や国内に持ち込もうとした場合には、同じく関税法により処罰されることがあります。

     「知的財産侵害物品」に係る関税法の罰則規定
     主に以下の「行為者」、「行為者の業務主等」及び「侵害物品」に関する規定が関税法にあります。

    □ 行為者について
     知的財産侵害物品を輸出した者若しくは輸出しようとした者、輸入した者若しくは輸入しようとした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し又はこれを併科されます。
     (関税法第108条の4第2項・第3項、第109条第2項・第3項)

    □ 行為者の業務主等について
     従業員がその法人の業務等について知的財産侵害物品を輸出したとき若しくは輸出しようとしたとき、輸入したとき若しくは輸入しようとしたときは、その法人に対して1000万円以下の罰金刑が科されます。
    (関税法第117条第1項)

    □ 侵害物品について
     知的財産侵害物品は税関により没収、廃棄されます。
    (関税法第69条の2第2項、第69条の11第2項、第118条第1項・第2項)

    以下に「関税における知的財産の輸出取締対象」と「関税における知的財産の輸入取締対象」とに分けて表示します。

    輸出取締対象


    輸入取締対象


    尚、「知的財産侵害物品の取締り」の詳細を知りたい方は下記URLをご覧ください。
    "https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/a_003.htm

    (税関の「知的財産侵害物品の取締り」のページ引用)


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