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中小企業と知的財産権について(その1)

  •  日本の企業の99.7%は中小企業といわれていますが、特許出願件数は17%程度となっているようです。
     特許庁としても、種々の方策を実施していますが、未だに十分な効果が発揮されているとは言えないだけでなく、特許庁の方策が中小企業者の方々に十分に周知されていないようにも思います。
     そこで、「中小企業と知的財産権について」と題して特許庁の施策をお知らせしますが、まず第1回目として、「知的財産権」の内容を再確認のために、以下にお知らせします。
                知的財産権とは?
     
    人間の幅広い知的創造活動の成果について、一定期間の独占権を与えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。

    知的財産権(産業財産権に加えた広い範囲)
    • ■特許権(特許法)
    • ■実用新案権(実用新案法)
    • ■意匠権(意匠法)
    • ■商標権(商標法)

    • ■著作権(著作権法)
    • ■回路配置権(半導体集積回路の回路配置法)
    • ■育成者権(種苗法)
    • ■地理的表示(地理的表示法など)
    • ■商品表示・商品形態(不正競争防止法)
    • ■商号(会社法・商法)

     知的財産権のうち、「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」及び「商標権」の4つの権利を「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
     産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
     これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。

     以下に、スマートフォンの例で、「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」及び「商標権」を説明いたします。
      知的財産権について
    特許庁ホームページより


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