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RCEPにおける知的財産分野の概要(その3)

  •  RCEPにおいて知的財産分野は重要な位置づけとされていることは「その1」と「その2」で述べましたが、知的財産保護を確実にするために、更にエンフォースメント強化も下記のように図られています。

    (1) 当局による損害賠償の支払い命令権限について
     民事上の司法手続において司法当局が、知的財産権の侵害行為から生じた損害賠償の額を決定するに当たり、権利者が提示する合理的な価値の評価を考慮し、侵害者に対し損害賠償を支払うよう命じる権限を有することを規定した。

    (2) 不正商標商品等の廃棄命令権限と職権による輸入差止め手続の確保について
     著作権侵害物品及び不正商標商品に対して、権限のある当局が廃棄命令権限を有すること、及び職権で輸入を差し止めることができる手続を採用又は維持することについて規定した。

    特許庁ホームページの「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定における産業財産権分野の概要」より

           

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