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RCEPにおける知的財産分野の概要(その1)

  •  RCEPにおいて知的財産分野は重要な位置づけとされています。特に一括して知的財産権を取得可能とするルールや、手続の簡素化・透明化等の取り決めを規定し、各締約国に知的財産の確実な保護を求めています。

    (1) 国際協定について
     各締約国は、「特許協力条約」及び「標章の国際登録に関するマドリッド協定」の国際的に一括して特許・商標出願を可能とする国際協定その他を批准し、又はこれに加入することを一部の国を除いて、定めています。

    「特許協力条約」の詳細については、下記URLをご確認ください。
    https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/seido/kokusai1.html

    「標章の国際登録に関するマドリッド協定」の詳細については、下記URLをご確認ください。
    https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/seido/mado.html

    (2) 商標の出願手続の簡素化・透明化について
     各締約国は、商標の電子出願システム、商標出願・登録のオンラインデータベースを提供することを一部の国に実施の猶予期間を認めつつ、定めています。
     また、商標の一出願多区分制度を導入することも定めています。

    (3) 特許の出願公開について
     特許出願について出願日または優先日から18か月を経過した後、速やかに公開することを一部の国に実施の猶予期間を認めつつ、定めています。

    特許庁ホームページの「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定における産業財産権分野の概要」より



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