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特許庁関係手続における押印の見直しについて(その1)

  •  2020年12月28日以降に特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となりました。これは、新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的としたものです。権利の移転登録に関する手続など、偽造による被害が大きいものについては、当面は押印が必要となります。約800種の特許庁に対する申請手続について、押印の要否が以下のように整理されています。

    特許の押印廃止
     上記の「1.押印を当面は存続」の(2)、(3)は以下のようなものであります。
    (2)押印を存続する手続(偽造による被害が大きい手続)の一覧
    (3)押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の運用

     なお、下記URLに詳細が示されています。
    https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html

    注)特許庁HP「特許庁関係手続における押印の見直しについて 」より



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