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令和元年 特許法等の一部を改正する法律(その2)

  •  今回は「特許法の一部改正」の内の「特許侵害の特殊性」からの改正について説明します。
     特許侵害は一般の権利侵害と異なり下記のような特殊性を有しています。
    (1) 侵害が容易(特許は公開、物理的に盗む必要なし)
    (2) 立証が困難(証拠は侵害者側に偏在)
    (3) 侵害を抑止しにくい(刑事事件の起訴なし)

     従って、「侵害した者勝ち」にならないよう配慮が必要であり、下記のように訴訟提起から判決までの間の「侵害の有無の審理」における「証拠収集」と、「損害額の審理」における「損害賠償」に関して、特許権者への保護を厚くしています。
     
    特許・意匠・商標制度の見直し
    特許庁ホームページより


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